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極印と改印


第2期 名主の単印の時代

天保十四年(1843)~弘化四未年(1847)
天保十三年の水野の改革により、役者・遊女等の錦絵が禁止されるとともに、検閲のルールもまた改正されました。
地本問屋同士による「仲間」が解散させられ、以後の検閲は全て名主だけが行うことになったのです。
これまでの「極印」も廃止されました。極印はこれ以降姿を消し、かわって「名主印」「改印」となります。

この年から、これまでの極印に代わって当番名主の名前の印が押されるようになりました。
浮世絵の絵のどこかに、以下のような名主の名前の印が1つだけ押してあったとすれば、それはこの時代、天保十四年~弘化四年までの間に製作されたものということです。
ただし、名主の月当番がどのようなローテーションで回っていたかは不明なので、残念ながら細かい月の特定まではできません。

米良 (米良太一郎)   渡邊 (渡邊庄左衛門)
衣笠 (衣笠房次郎)   吉村 (吉村源太郎)
(濱弥兵衛)   (福島儀右衛門)
村松 (村松源六)   馬込 (馬込勘解由)
(村田平右衛門)   村田 (村田平右衛門)

村田平右衛門は「村」一字のタイプと「村田」と書かれたタイプの2種類があります。
また、これら以外にも、 (普勝伊兵衛)、 (渡邊冶右衛門)、 (竹口庄右衛門)、田中 (田中平次郎)、 (高野新右衛門)などもあります。